妊活お役立ちコラム
2023/11/22
不妊カウンセリング
不妊治療による医療費控除の還付金はこう受け取る!確定申告の手続き解説
妊活をしていると費用もかかるもの。
「医療費控除があるって聞くけど、一体どんなものが控除の対象になるか細かくは分からないな。」
「5年もさかのぼって申告できるの?」
「公共機関の交通費もOKなんだ!」
知らなかったということも多くあるかもしれませんね。
ここでは医療費控除の対象となるものが分かり、申請方法までお伝えします。
正しく申告して税金の還付を受けましょう。
もくじ
医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定の額を超えたときに、確定申告をすることで税金が安くなるという制度です。
実際に支払った医療費を基に計算した金額の「所得控除」を受けることができます。
サラリーマン等で既に年末調整を済ませている人の場合、既に収めた所得税のうちの課税所得を減らしその分の税金を返還しますよ!
という制度なので、そもそも所得税を納めていない場合はどれだけ医療費を支払ったとしても還付される税金はありません。
一定額を超えた医療費が全額戻ってくるわけではありませんので、注意してください。
医療費控除の対象となる不妊治療の費用
人工授精・体外受精・顕微受精などの高度生殖医療にかかった費用のうち自己負担分
特定不妊治療助成金を受け取った場合は??
特定不妊治療助成金を受け取っていても医療費控除は受けられます。
ただし、助成金を受け取っていた分は差し引いて支払った自己負担分を申請してください。
助成金や生命保険等から補填される額を差し引いて自己負担分を申請できると覚えておいてください。
医薬品(漢方薬含む)
“医薬品”であれば医師が処方したものでなくても対象となります。
(ドラッグストア等で購入したOTCなど)
逆に、いくら“妊活用”と謳われていたとしてもサプリメントや医薬部外品は医療費控除の対象外となりますのでご注意ください。
採卵消耗品代
消耗品ですが医療行為に必要なものなので医療費控除の対象となります。
領収書は保管し、忘れずに確定申告の際に申請しましょう。
卵子凍結保存料・保管料
病院の紹介状の発行手数料
新たな病院への紹介状の発行手数料は医療費控除の対象となります。
ここで注意!
紹介状の費用は医療費控除の対象ですが、診断書を発行してもらった時の手数料は医療費控除の対象外です。
これは、紹介状は新たな病院での治療に必要なものであるのに対し、診断書は保険会社等への支払いに使われるもので治療に使われるものではないためです。
通院のための交通費
医療費控除の対象となるのは公共交通機関(電車、バス)を利用した際の交通費です。
車(自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場費やタクシー代)は基本的に対象外。
但し、骨折等により公共交通機関の使用が難しい場合や急な体調不良による緊急事態であればタクシー代も医療費控除の対象となります。
鍼灸治療における医療費控除について
リラクゼーション、癒しを目的とする鍼灸治療は医療費控除の対象とはなりませんが、治療を目的とする鍼灸治療は医療費の対象となります。
<当院の施術は基本的には全て治療を目的として行っておりますので、医療費控除の対象となります。
領収書は大切に保存してください。
医療費控除の対象外になる不妊治療の費用
- ・妊活セミナーの受講料
- ・妊娠/排卵検査薬の購入費用
- ・妊活サプリ等の購入費用
- ・入院中の差額ベッド代
- ・診断書の発行手数料
等です。
医療費控除の手続き 申請のしかた
医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
申請要件
最初の説明にもあったように医療費控除は一年間の医療費が一定額を超えた時に申請することができます。
- ・総所得金額等が200万円以上の場合 10万
- ・総所得金額等が200万円未満の場合 (総所得の)5%
対象となる期間と確定申告の時期
確定申告は1/1〜12/31までの分を翌年2/15〜3/15に行います。
但し、サラリーマン等既に年末調整をしている方が医療費控除の確定申告をする場合、翌年1/1〜 5年以内なら申請する事ができます。
2/15〜3/15の確定申告期間は税務署が大変混雑しますので、年末調整をすでに済ませている方は年明け早々に申告するのがオススメです。
税務署の方も丁寧に教えてくれるはずです。
用意する書類
- @「医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)」
- A「医療費控除の明細書」
- B「源泉徴収票」
- C「確定申告書A」
- D「マイナンバーなどの本人確認書類」の5点が必要です。
@病院の領収書を見ながらA医療費控除の明細書を記入します。
この時、医療機関ごとに合算した金額を記入するので、あらかじめ領収書は医療機関ごとに、一年間支払った合計金額を計算しておくとスムーズに記入できます。
ここで使用した領収書は、税務署に提出の必要はありませんが、5年間は「証拠」として提示・提出を求められることがあるとなっていますので、記入後も捨てずにとっておきましょう。
A明細書が記入できたら、その明細書とB源泉徴収票を基にC確定申告書Aを記入します。
C確定申告書Aは国税局のHPからダウンロードすることが可能ですし、書き方が分からなければ、一式をもって税務署に行けば書き方を教えてもらうことが可能です。
最後にD本人確認書類を添付して提出すれば完了です。
一か月を目安に税務署から還付金支払いのお知らせが届くと思います。
医療費控除は夫と妻、どちらが申請してもいいの?
医療費は、個人分ではなく生計を一にしている家族分を合算することが可能です。
(同居の必要はないので、父母に仕送りなどをして生活を支えている場合、その父母の分の医療費を合算することも可能です。)
最初にもお伝えしましたが、医療費控除は払い過ぎてしまった所得税が還付される制度です。
そのため、ご夫婦で所得税をたくさん支払っている方が医療費控除を申請した方がいいでしょう。
ちなみに、医療費控除は保険金などで補填された金額とさらに10万円を差し引いた金額が対象となるため、ご夫婦それぞれで申請するのではなくまとめて収入の高い方が申請するのが最もお得となります。
医療費控除 とセルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、薬局などで対象となる医薬品を世帯合計1万2000円以上購入した場合に医療費控除の特例として申請することが可能な制度です。
- 注意1:レシートが保存されていないと申請できません
- 注意2:予防接種や健康診断等健康のための取り組みを行っていてその領収書や結果通知を添付しなければいけません。
- 注意3:医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか申請できません。
医療費控除申請の際に医薬品購入の代金は申請可能です。
そのため、年間の医療費が10万円を超える場合は(よほど薬局で大量の医薬品を購入している場合を除き)迷わず医療費控除の申請を行いましょう。
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